裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)4

事件名

買戻等請求事件

裁判年月日

昭和33年9月8日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻9号539頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

買戻の特約ある不動産売買契約における代金不払と契約解除権(買戻権)行使の一事例

裁判要旨

買戻の特約のある不動産売買契約において買主が売買に必要な費用(登記料等)を支出したのみで代金の支払をしないときは、売主は買戻期間中にかぎり爾後の物権取得者に対し買主の支出した費用を支払つて売買契約を解除することができる。

全文

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