裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和32(ネ)3
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和33年3月17日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 岡山支部 第二部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第11巻2号135頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
他人の権利の売買と損害賠償
- 裁判要旨
他人の権利を以て売買の目的としたとき、売主がその責に帰すべき事由に因り売却した権利を取得して買主に移転することができない場合には、売主は民法第五六一条但書、第五六二条第二項の規定によらず、同法第四一五条により買主に対してその被つた損害を賠償すべき義務がある。
- 全文