裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)18

事件名

養子縁組届出委託の確認審判に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

昭和33年1月22日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号25頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

委託又ハ郵便ニ依ル戸籍届出ニ関スル法律(昭和一五年三月二三日法律第四号・昭和二二年一二月二二日法律第二二四号により廃止)第一条にいう「戸籍届出ノ委託」にあたる場合

裁判要旨

旧民法第八三九条本文および第七六二条第二項本文に違背する養子縁組の合意でも、新民法附則第四条により有効であつて、その当事者の一方が第三者に対し旧民法施行当時右養子縁組の届出を委託した事実があるときは、確認の審判をして差支えない。

全文

全文

ページ上部に戻る