昭和29(ネ)221
株券返還等請求事件
昭和32年11月29日
広島高等裁判所 第三部
棄却
第10巻10号562頁
訴の主観的予備的併合の適否
訴の主観的予備的併合は、民訴第五九条、第二二七条の要件を充たすかきり適法である。
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