裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)275

事件名

仮処分決定に対する異議事件

裁判年月日

昭和32年8月28日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻6号366頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公序良俗違反の一事例

裁判要旨

多数の商人が同一建物を使用して経営する百貨店内の一部で、婦人服生地の販売を業とする会社が、販売係の女店員に対し在職中はもちろん退職後といえども同百貨店内の他の同業商店(十数軒あり)に就職しないことを誓約せしめることは、被傭者が判示のように弱い立場にあり、かつ低い地位にあるかぎり、その就職の制限が場所的に限定されていても、職業選択の自由を拘束し延いてその生活権を脅やかす虞があるから、公序良俗に反し無効である。

全文

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