裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ツ)17

事件名

所有権取得登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和32年2月20日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻2号63頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

請求棄却判決の既判力

裁判要旨

判決主文において原告の請求が棄却せられた場合においても、その理由において訴訟物たる権利関係の存否につき実質的に判断せられていないときは、その権利関係の存否につき既判力を生じない。

全文

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