裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)29

事件名

執行方向に関する異議申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和31年9月4日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻6号431頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第五六七条違反の差押と債務者の異議

裁判要旨

民訴第五六七条に違反して第三者の所持する有体動産がその者の意思に反して差押えられた場合、債務者は執行方法に関する異議を申立てることはできない。

全文

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