裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(く)2

事件名

訴訟費用免除申立許可決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和31年4月26日

裁判所名・部

広島高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻5号422頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第五〇〇条第二項所定の申立期間の起算点

裁判要旨

刑訴第五〇〇条第二項所定の訴訟費用の執行免除申立期間は、上訴期間の満了によつて確定した場合は、その満了日の翌日午前零時から始まるものであるから、初日もまる一日として期間に算入するものとする。

全文

全文

ページ上部に戻る