裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)475

事件名

職業安定法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年2月6日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻2号136頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

職業安定法第六三条違反事件は地方裁判所の第一審法定合議事件か

裁判要旨

一年以上十年以下の懲役又は二千円以上三万円以下の罰金が法定されている職業安定法第六三条違反の罪にかかる事件が、地方裁判所に起訴された場合には、裁判所法第二六条第二項第二号によリ裁判官の合議体てこれを取扱うべきものと解すべきである。

全文

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