裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)47

事件名

為替手形金請求事件

裁判年月日

昭和30年12月26日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻10号754頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

白地手形の授受と手形抗弁

裁判要旨

白地手形を授受した者は、手形上にその氏名があらわれていなくても、手形法第一七条にいわゆる前者にあたるものと解するのを相当とする。

全文

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