昭和30(ネ)47
為替手形金請求事件
昭和30年12月26日
広島高等裁判所 岡山支部 第二部
第8巻10号754頁
白地手形の授受と手形抗弁
白地手形を授受した者は、手形上にその氏名があらわれていなくても、手形法第一七条にいわゆる前者にあたるものと解するのを相当とする。
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