昭和27(ネ)135
所有権移転登記手続請求事件
昭和30年12月5日
広島高等裁判所 第三部
棄却
第8巻10号713頁
取消権の行使と取消原因の明示
取消の意思表示をなすにあたつては、その取消の原因を明示する必要は ない。
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