裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ツ)8

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和30年8月22日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号424頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証拠取捨の説明を要しない理由

裁判要旨

証拠の取捨は裁判官の自由なる心証に任せられ、かつ、証拠の取捨の理由を記載することは常に必らずしも可能であるとはいえないから、民訴第一九一条は証拠の取捨につき一々その理由を記載することを要求しているものではないと解するのを相当とする。

全文

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