裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)14

事件名

不動産仮差押命令申請却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和30年5月16日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号316頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

滞納処分によリ差押えられた不動産に対する仮差押

裁判要旨

国税徴収法による滞納処分に基き差押えられた不動産に対し、強制管理を目的とする仮差押は許されないが、仮差押命令の登記簿記入を執行方法とする仮差押は許されるものと解するのを相当とする。

全文

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