裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)19

事件名

執行方法に関する異議申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和30年1月17日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号23頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

第三者のためにする契約と強制執行

裁判要旨

第三者のためにする契約の強制執行に際し要約者が執行文の付与を受けている場合、執行吏が諾約者の占有する目的物を差押えこれを要約者に引渡すも、右の執行関係では要約者を第三者の代理占有をなすものとして引渡したものと解すべく、その執行方法は違法ではない。

全文

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