裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)247

事件名

過失致死被告事件

裁判年月日

昭和29年11月16日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻12号1719頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

小型自動三輪車の運転補助席に便乗した者の注意義務

裁判要旨

小型自動三輪車のような高速度の交通運輸に関する機関の単なる便乗者にすぎない者といえども、不測の危険の発生を防止し、安全なる運行を確保するため、運転者の運転操作を妨害することのないよう注意すべきであることは、社会生活上一般人に課せられた最小限度の注意義務である。

全文

全文

ページ上部に戻る