裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)28

事件名

賍物故買同牙保及びたばこ専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年11月10日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号1572頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

たばこ専売法第七五条第二項の追徴価額

裁判要旨

たばこ専売法に違反して取得した日本専売公社の製造たばこを、更に他に売り渡したため没収することができないので、同法第七五条第二項により追徴するときの価額は、犯人の得た現実の売り渡しの対価にかかわらず日本専売公社が定めて公告した定価によるべきものである。

全文

全文

ページ上部に戻る