昭和28(う)125
窃盗傷害被告事件
昭和29年9月30日
広島高等裁判所 第一部
棄却
第7巻10号1545頁
瀬戸内海の島の私有に属さない海浜の砂利の採取と窃盗罪
瀬戸内海の島の満潮時海面下に没する海浜で個人の私有に属さない区域に存在する砂利を採取しても窃盗罪は成立しない。
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