裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)125

事件名

窃盗傷害被告事件

裁判年月日

昭和29年9月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号1545頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

瀬戸内海の島の私有に属さない海浜の砂利の採取と窃盗罪

裁判要旨

瀬戸内海の島の満潮時海面下に没する海浜で個人の私有に属さない区域に存在する砂利を採取しても窃盗罪は成立しない。

全文

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