裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)67

事件名

土地引渡並びに損害金請求事件

裁判年月日

昭和29年9月21日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号863頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賃貸借の合意解約と転貸借

裁判要旨

適法に転貸借がなされている場合でも、転借人に不信な行為等があつて賃貸人と貸借人とにおいて賃貸借を合意解約することが信義誠実の原則に反しないときは、これにより転借人の権利も消滅する。

全文

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