裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ラ)37

事件名

不動産競売手続開始決定に対する異議申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和29年4月27日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号353頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

競売手続開始決定に表示せられた債権額の相違と異議の理由

裁判要旨

抵当権の実行による不動産競売開始決定に表示せられた債権額が現存の債権額と相違することを理由として、右決定に対し不服を申立てることは許されない。

全文

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