裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ラ)32

事件名

強制競売申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和28年12月21日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻13号936頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公証人法第三六条第三号違反の公正証書の効力

裁判要旨

代理人より公正証書の作成を嘱託せられた場合に、その旨の明文の記載がなくても、記載全体の趣旨からその事実が認められるときは、その公正証書は無効とはいえない。

全文

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