裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ラ)14

事件名

強制執行停止決定に対する抗告申立事件

裁判年月日

昭和28年9月16日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号536頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

強制執行異議の訴につき管轄権のない裁判所が強制執行停止決定をなし得る場合

裁判要旨

強制執行異議の訴訟が係属後たとえ受訴裁判所に管轄権がないとしても管轄裁判所に移送される迄の間は右係属中の裁判所が強制執行停止決定をすることができる。

全文

全文

ページ上部に戻る