裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)150

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和28年3月27日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻4号231頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

運送取扱人が運送品の引渡につき注意を怠つたと認められる一事例

裁判要旨

荷受人が受取を拒んだ場合、運送取扱人としてはまず荷主に対しその旨を通知して荷物の処置につき荷主の指図を受けるかまたはその了解のもとに適切な方法を講ずるのが当然の措置であつて、これをなさずただ僣称受取人側の事情だけを調査してこれに対し荷物を引き渡すことは運送取扱人が引渡につき注意を怠つた場合に該当する

全文

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