裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)734

事件名

窃盗並びに賍物故買被告事件

裁判年月日

昭和27年4月11日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号585頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賍物の対価の没収追徴と追徴額の算定

裁判要旨

賍物故売罪により取得した物を他に処分し、その対価として得た物をさらに他に処分したため没収することができず、その価額を追徴する場合においては、さきに賍物故買にあたり支払つた代金の如き不法の支出は、追徴額より控除することを要しない。

全文

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