昭和26(ツ)1
仏壇引渡請求事件
昭和26年10月31日
広島高等裁判所 第三部
棄却
第4巻11号359頁
仏壇の生前処分と公序良俗
仏壇の所有者が相続開始前にこれを売買、贈与する等の処分行為をしても、民法第九〇条により無効であるとはいえない。
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