裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)769

事件名

地代家賃統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年9月26日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1800頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴趣意書の一部に刑訴第三八二条の違反がある場合と判断の要否

裁判要旨

原判決言渡後作成された「A作成の証書」とする書面の記載のみをもつて原判決に事実の誤認があるという控訴趣意は、法令に定める方式に違反しているから判断を要しないものと認めるべきである。

全文

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