裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)167

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年8月9日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1341頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第五条第一項による併合と下級審における公訴棄却決定の要否

裁判要旨

刑訴第五条第一項により上級審が下級審に係属する事件を併合審理する旨決定した場合には、下級審は、その係属事件について唯単に上級審の併合決定に基き一件記録を上級審に送付するだけで足り、公訴棄却の決定をする必要はない。

全文

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