裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)46

事件名

建物所有権確認等請求事件

裁判年月日

昭和26年7月2日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号225頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第一七七条にいわゆる第三者に該当しない事例

裁判要旨

建物の賃借人がその建物の買受人の所有権を承認し改めてこれを賃借したときは、右賃借人はその買受人に対し、その建物の所有権取得につき登記の欠缺を主張しえない。

全文

全文

ページ上部に戻る