裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)7

事件名

為替手形金請求事件

裁判年月日

昭和26年6月4日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号345頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

振出人欄白地の手形の補充の効力

裁判要旨

振出人欄白地の手形に引受人として署名した者は、後日右手形要件の補充せられた手形文言に從つて責を負うべきである。

全文

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