昭和26(ネ)7
為替手形金請求事件
昭和26年6月4日
広島高等裁判所 第三部
棄却
第4巻11号345頁
振出人欄白地の手形の補充の効力
振出人欄白地の手形に引受人として署名した者は、後日右手形要件の補充せられた手形文言に從つて責を負うべきである。
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