裁判例結果詳細

事件番号

昭和20(ツ)11

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和26年4月23日

裁判所名・部

広島高等裁判所

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号92頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

焼失記録と法令違背の審査

裁判要旨

記録が全部焼失し、後日調整せられた記録中の期日呼出状の原本により僅かに適法な上告の申立のあつたことを窺知し得るに過ぎないときは、原判決に法令違背があるかどうかた審査する何等の資料がないから、原判決を維持することはできない。

全文

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