裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ツ)1

事件名

仮処分取消申立事件

裁判年月日

昭和26年3月16日

裁判所名・部

広島高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号70頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第七五九条の特別事情に該当しない事例

裁判要旨

処分禁止の仮処分の目的物件が宅地である場合、その所有者がこれを転売の目的で取得したとか、近く他に売却するとか、特段の事情が認められない限り、金銭的補償のみをもつては仮処分請求権の終局の目的を達しえないから、民訴第七五九条の特別事情あるときに該当しない。

全文

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