裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)664
- 事件名
脅迫被告事件
- 裁判年月日
昭和25年12月26日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第一部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻4号692頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
強姦未遂において告訴がない場合脅迫の事実につき公訴の提起は許されるか
- 裁判要旨
強姦未遂の場合告訴がないのに拘らず構成要件の一部である脅迫の事実についてのみ起訴することは許されない。
- 全文
昭和25(う)664
脅迫被告事件
昭和25年12月26日
広島高等裁判所 第一部
破棄自判
第3巻4号692頁
強姦未遂において告訴がない場合脅迫の事実につき公訴の提起は許されるか
強姦未遂の場合告訴がないのに拘らず構成要件の一部である脅迫の事実についてのみ起訴することは許されない。