裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)649

事件名

公職選挙法違反昭和二二年勅令第一号違反被告事件

裁判年月日

昭和25年10月4日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号459頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

覚書該当者が選挙運動者から候補者に当選を得しめるため選挙人に供与する目的で交付された金員を受領した場合と昭和二二年勅令第一号第一五条違反の成否

裁判要旨

昭和二二年勅令第一号にいわゆる覚書該当者甲が参議院議員選挙立候補者乙の当選を得しめる目的で乙の選挙運動者丙から乙に当選を得しむるため選挙人又は選挙運動者に供与する目的で交付された金員をその趣旨を諒承して受領しても右受領行為自体はそれが現実の選挙に影響を与える事情のない限り右勅令第一五条違反罪を構成しない。

全文

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