裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)362

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和25年10月4日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号452頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準法第二四条の賃金不払とその刑事責任を負う者

裁判要旨

労働基準法第二四条の賃金不払については事業主(雇傭主)又はその法律上の代表者に限らず事実上事業の経営担当者乃至労働者に関する事項につき事業主のために行為をする者もその刑事責任を負う場合がある。

全文

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