裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)347

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年7月5日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号265頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

本案に対する上訴が棄却される場合と原審の訴訟費用の裁判

裁判要旨

本案の裁判に対する上訴と共に訴訟費用の裁判に対して不服を申立てた場合において、本案の裁判に対する上訴が不適法又は理由がないときは、たとい原審の訴訟費用の裁判につき瑕疵があつても、原判決を破棄すべきではない。

全文

全文

ページ上部に戻る