裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(ツ)11
- 事件名
賃貸借契約存在確認請求事件
- 裁判年月日
昭和24年12月23日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第三部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻3号524頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
争点に重要な関係ある書証の排斥
- 裁判要旨
宅地に隣接しておる芝山の賃貸借を否定する場合、宅地の賃料受取証に「芝山込み」という記載があるときは、これを排斥するに足る説明をすることを要する。
- 全文
昭和24(ツ)11
賃貸借契約存在確認請求事件
昭和24年12月23日
広島高等裁判所 第三部
破棄差戻
第2巻3号524頁
争点に重要な関係ある書証の排斥
宅地に隣接しておる芝山の賃貸借を否定する場合、宅地の賃料受取証に「芝山込み」という記載があるときは、これを排斥するに足る説明をすることを要する。