裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和24(新)201
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和24年10月12日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻3号366頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
公訴提起の手続の無効な事例
- 裁判要旨
窃盗罪の起訴状に添附された犯罪一覧表の末尾に「前記以外に未届のものがあるものと推測せられる」と記載ある場合には右公訴提起の手続は刑事訴訟法第二百五十六条第六項の規定に違反し無効である。
- 全文
昭和24(新)201
窃盗被告事件
昭和24年10月12日
広島高等裁判所 第一部
第2巻3号366頁
公訴提起の手続の無効な事例
窃盗罪の起訴状に添附された犯罪一覧表の末尾に「前記以外に未届のものがあるものと推測せられる」と記載ある場合には右公訴提起の手続は刑事訴訟法第二百五十六条第六項の規定に違反し無効である。