裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(上告)8

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和24年9月30日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号360頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被害届の記載と被告人から被害品の一部を買い受けた旨の証人の証言とを綜合して被告人を窃盗犯人と認定するの当否

裁判要旨

衣類八点を窃取された旨記載ある被害盗難届の記載と、被告人から右窃盗被害品中の一点を買い受けた旨の証人の証言だけを綜合して被告人が本件衣類八点を窃取したと認定することはできない。

全文

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