裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(新)34

事件名

公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

昭和24年7月16日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号342頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公務執行妨害罪における脅迫事実の判示方法

裁判要旨

原判決は「被告人等は警察官等に対し十日市の福原の者或は広島の岡の者である旨申向けて同人等を脅迫した」と判示したが、右「十日市の福原」或は「広島の岡」なる者が如何なる身分の者であるかまたこれにより如何なる威嚇を与えたものであるかについて何等の説示をしていないので、右判示自体によつてはこれを威嚇手段として認めるには不充分である。

全文

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