裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(新)44

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和24年6月25日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号337頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証拠調に入る前に犯行の内容犯情等について被告人の詳細な供述を聽くことの適否

裁判要旨

証拠調に入る前に被告人の経歴、家族関係、収人、犯行の動機、状況等について被告人の詳細な供述を聴くことは、妥当ではないが違法とはいえない。

全文

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