裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(新)314

事件名

強盗並銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和24年1月26日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第四部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号370頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 銃砲等所持禁止令違反被告事件における兇器の相違と訴因変更の許否 二、 訴因の変更を要する場合に変更しないで有罪判決をした場合と破棄理由

裁判要旨

一、 銃砲等所持禁止令違反被告事件において甲の匕首を所持していた旨の訴因に対し訴因を変更しないで乙の小刀の所持につき有罪の判決をすることはできない。 二、 右に反し有罪の言渡をした判決は刑事訴訟法第三七八条第三号に違反するものとして破棄されるべきである。

全文

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