裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(上告)69

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和23年10月7日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号224頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 受刑事實についての證據缺如と上告理由 二、 憲法第三七條第二項と訴訟費用を被告人に負擔させることの當否

裁判要旨

一、 受刑事實を單に情状として判示したに過ぎない場合には、この事實について證據説明を要しない。 二、 刑訴第二三七條第一項を適用し、被告人に對し訴訟費用を負擔させても、憲法第三七條第二項に違反するものではない。

全文

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