裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和23(上告)69
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和23年10月7日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第二刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第1巻2号224頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 受刑事實についての證據缺如と上告理由 二、 憲法第三七條第二項と訴訟費用を被告人に負擔させることの當否
- 裁判要旨
一、 受刑事實を單に情状として判示したに過ぎない場合には、この事實について證據説明を要しない。 二、 刑訴第二三七條第一項を適用し、被告人に對し訴訟費用を負擔させても、憲法第三七條第二項に違反するものではない。
- 全文