裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ツ)2

事件名

山林境界確認竝損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和23年7月21日

裁判所名・部

広島高等裁判所 民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号152頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ある地番号の一筆の土地の所有權移轉登記の効力の及ぶ範圍

裁判要旨

ある地番号の一筆の土地の所有權移轉登記の効力の及ぶ範圍は、客観的に定つている境界線によつて圍まれた地域の範圍に限られ、たとえ當該地番号の土地の賣買に當り當事者が任意に右地番号の地域の範圍を越えて他の地番号の土地の一部を當該地番号の地域の範圍であると指示して賣買しても、當該地番号の所有權移轉登記の効力は、その範圍を越えた地域に及ぶものでない。

全文

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