裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(ツ)2

事件名

崩壊防禦工事施設請負請求事件

裁判年月日

昭和23年7月21日

裁判所名・部

広島高等裁判所 民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号142頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第一六二條にいわゆる「所有の意思を以てする占有」の意義

裁判要旨

民法第一六二條にいわゆる「所有の意思を以てする占有」とは、物について所有者と同様な支配をする意思をもつてする占有をいうのであつて、必ずしも占有者がその物の所有者であると信ずることは必要ではない。

全文

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