裁判例結果詳細

事件番号

平成12(日)2632

事件名

公判期日指定申立事件

裁判年月日

平成13年9月10日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第1刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第54巻2号123頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

1 控訴申立て後の原審弁護人の地位 2 控訴申立て後控訴審の弁護人が選任されていない間に被告人が行った控訴取下げは弁護人不在の状態でされたものであっ て憲法37条3項に違反し無効であるとの主張を排斥した事例

裁判要旨

1 被告人のために控訴の申立てをした原審弁護人は,控訴を維持するかどうかにつき,被告人の相談に預かり助言を与える等 の弁護活動を行うことができる地位にある。 2 そのような弁護人の弁護活動を受けて行われた被告人の控訴取下げは,弁護人不在の状態でされたものとはいえない。

全文

全文

ページ上部に戻る