裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(ネ)156

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和58年6月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第36巻2号75頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

未登記不動産につき表示登記とこれを前提とする所有権保存登記とが同時に申請された場合の登記官の登記事務の処理方法

裁判要旨

未登記不動産について、表示登記申請書及び所有権保存登記申請書が同時に提出された場合は、右の各順序で受付番号を記載し、右表示登記が申請当日内に実行できなかつたと否とにかかわらず、登記官は、右所有権保存登記申請の処理はこれを保留し、右表示登記完了後、その登記手続を実行すべきであつて、表示登記未了を理由にこれを却下することは許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る