裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)748

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和49年5月29日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻2号181頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法二条一項一一号及び同条三項一号にいう「小児用の車」にあたらないとされた事例

裁判要旨

機械式ブレーキを備え、タイヤ直径二二インチの、側車のつかない二輪自転車を小学校四年生の児童が使用した場合、右自転車は、道路交通法二条一項一一号及び同条三項一号にいう「小児用の車」にはあたらず、同法にいう「軽車両」にあたる。

全文

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