裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)344

事件名

威力業務妨害、公務執行妨害、傷害被告事件

裁判年月日

昭和49年5月25日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻2号128頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

列車の発進を妨害したピケツテイングが正当な行為ではないとして威力業務妨害罪を構成するとされた事例

裁判要旨

国鉄動力車労働組合員数百名が乗客を乗せて発車しようとする列車の進路前方線路軌条両外側の枕木付近(いわゆる車両接触限界内)に線路に沿つてスクラムを組んで立ち並び列車の発進を妨害した本件ピケツテイングは、正当なピケツテイングの範囲を超え、威力業務妨害罪を構成する。

全文

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