裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)538

事件名

鳥獣保護及狩猟に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和48年11月29日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻5号578頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

鳥獣保護及狩猟に関する法律一条の四第一項にいう「捕獲」の意義

裁判要旨

鳥獣保護及狩猟に関する法律一条の四第一項にいう「捕獲」には、現実の拿捕に限らず、狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲する目的でこれを狙つて銃器により散弾を発射する行為も含まれる。

全文

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