裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行ケ)1

事件名

町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和48年9月27日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号319頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法第一一三条第三項但書の「選挙の期日の告示の日前一〇日以内に」の意義 二、 公職選挙法第一一三条第三項但書の規定に違反してなされた同項本文の補欠選挙の結果無投票当選者を生じた場合と同法第二〇五条第一項の「選挙の結果に異動を及ぼす虞」の有無

裁判要旨

一、 公職選挙法第一一三条第三項但書の「選挙の期日の告示の日前一〇日以内に」とは、選挙の期日の告示の日の前日を第一日として逆算し、一〇日目に当たる日以内をいうと解すべきである。 二、 公職選挙法第一一三条第三項但書の規定に違反してなされた同項本文の補欠選挙は、選挙執行の手続的前提要件を欠いたものというべく、たとえ無投票当選者を生じた場合であつても、法規上執行すべからざる選挙執行の結果、無用の当選人を生じている点において、直ちに選挙の結果に異動を生じたものとして無効たるを免れない。

全文

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