裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)887

事件名

求償金請求事件

裁判年月日

昭和45年5月25日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号311頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

バーなどにおいてホステスを指名した客の遊興飲食代金債務につきホステスに連帯保証をさせる契約の効力

裁判要旨

バーなどにおいてホステスを指名した客の遊興飲食代金債務につきその接待にあたるホステスにあらかじめ連帯保証をさせる契約は、公序良俗に反して無効であるとはいえない。

全文

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